不登校の定義ってなに? ~不登校について①~

学校に行けなくなると不登校って呼ばれてしまったりしますが、実際には不登校はどのように定義されているのでしょうか?

不登校という状態は、1960年頃からみられるようになり、1970年頃からは
「登校拒否」と呼ばれていました。

「登校拒否」は、どちらかというと本人の要因が大きいと

考えられていたからだと思います。

今は、学校にいけない要因は、本人の心身の状態のみに起因するのではなく、さまざまな環境要因があると考えられるようになってきたので、文部科学省(当時の文部省)は、

1999年度(平成11年)からは、「不登校」と名称を変えています。

そう考えると、不登校児童生徒に対する考え方は、変化してきているのですね。

では、不登校という状況を文部科学省は、どのように定義されているのでしょうか。

不登校とは、文部科学省では「不登校児童生徒」とよび、

「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席したもののうち、病気や経済的なりゆうによる者を除いたもの」

と定義されています。

(出典 文部科学省「不登校への対応について」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/futoukou/main.htm)

ここで、「不登校児童生徒」と呼ぶのは、学校教育法では、一般的に、
児童(正式には、学齢児童)は、満6歳から 12歳までの小学校に通学する者を基本的には指していますし、生徒とは、中学校(正式には、中学生は「学齢生徒」)や、高校生を指しているからです。

ちなみに、大学生は「学生」と呼ぶので、「不登校児童生徒」には、大学生は含まれていないことになります。

しかし、児童福祉法では「満18歳に満たない者」児童としているので、法律によって呼び方が違うということですね。

ただし、主に文部科学省の不登校児童生徒の調査では、小学校と中学校が対象になっているようです。
特別に、等学校という名前が入っていない場合は、基本は小中学校の不登校についての調査になります。

次回は、不登校のタイプについて説明したいと思います。

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